ロゴ規定

VIPOロゴマークに関する規定

第1条 目的

この規定は、VIPOロゴマーク及びロゴマークの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

※「VIPOロゴマーク」は商標登録されております。

第2条 VIPOロゴマーク

VIPOロゴマークは別紙2に掲げるものとする。

第3条 VIPOロゴマーク使用者の資格

VIPOロゴマークの使用は、次に掲げる者とする。

  1. 本機構
  2. その他本機構がVIPOロゴマークの使用を認めた団体等(行事等における本機構の後援名義の使用許可がある者を含む)

第4条 VIPOロゴマークの使用方法

VIPOロゴマークの使用は、以下を厳守させるものとする。

  1. VIPOロゴマークの形状は、改変してはならない。ただし、ロゴマークに本機構名を組み合わせて用いることができる。
  2. VIPOロゴマークの色は、別紙2で定める色とする。
  3. VIPOロゴマークの使用に当たっては、本機構の尊厳及び品位を損なうことがあってはならない。
  4. VIPOロゴマークを他人に貸与、販売等を行ってはならない。
  5. VIPOロゴマーク使用者が第3条第2号に該当する場合は、VIPOロゴマークを掲載した成果物(2部)を遅延なく提出すること。

第5条 VIPOロゴマーク使用の取り消し

本機構は、次の項目のいずれかに該当する場合は、VIPOロゴの使用を取り消し、又は使用を中止させることができる。

  1. 第4条に従わなかったとき
  2. その他VIPOロゴマークの使用目的又は使用方法が適当でないと認めたとき

以上


別紙2 - VIPOロゴマーク

別紙2 – VIPOロゴマーク


 ロゴマークについて

2005年3月、特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称VIPO ヴィーポ)設立にあたり、映像産業振興機構の英語表記であるVisual Industry Promotion Organizationの頭文字の「VIPO」を使ったロゴマークを公募し、400を超える応募作品の中から厳正な審査の結果、高橋政幸氏のデザインになる現在のマークが選ばれました。

ロゴ使用のお問い合わせ

企業、個人を問わず当機構のロゴマーク使用をご希望の方は、こちらの問い合わせフォームより、必ず事前にご連絡下さい。ご連絡の際には、お客様のご連絡先、ご利用用途を必ずご記入下さい、折り返し可否のご連絡を差し上げます。

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